松江/山陰バリアフリーツアーセンター
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松江/山陰バリアフリーツアーセンター の活動状況や、各種お知らせを掲載します。

地震、台風などの災害が起きたときの「お金のこと」です!

2018年06月21日 10:44   松江/山陰バリアフリーツアーセンター
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ハダル@矢野です。今回は「災害時のために「現金」が手元にあれば安心?!という話題です。」
クレジットカード、電子マネーをはじめ、キャッシュレスが進今般ですが、災害時に停電になってしまうと、電子決済もストップしてしまいます。
金融機関のATMも停止し、窓口対応となります。
災害時に、当面の買い物をする際には、「現金」がなによりも大事になります。

災害時のために「現金」が手元にあれば安心ではありますが、多額の現金を持って避難するのもどうでしょうか。しかし、小額であればいいのかもしれませんね。
防災グッズ、非常持ち出し袋の中に、少額の現金を入れておくというのも、ひとつの対策になるでしょう。また、災害時は携帯電話、スマホがつながりにくく、公衆電話を利用することもあるでしょう。家族や勤務先への安否確認のために小銭もあると便利でしょうね。

いざとなれば、日本銀行が「災害時における金融上の特別措置」を要請します。
身一つで避難した、家が被災してキャッシュカード、通帳を紛失したといった場合でも、災害時には、金融機関は緊急対応をしますので、それほど心配しなくても大丈夫です。
大規模な災害が起き、災害救助法が適用されるような場合、日本銀行が「災害時における金融上の特別措置」を要請することになっています。
2018年6月18日に起きた大阪府北部の地震に関しても、当日に各金融機関に対して要請を出しています。

「大阪府北部を震源とする地震にかかる災害に対する金融上の措置」
災害救助法が適用された、大阪府大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市、三島郡島本町内の被災者に対して、状況に応じ、金融上の措置を適切に講じるように要請しました。

銀行、証券会社、保険会社への主な要請は以下のとおりです。
キャッシュカード、通帳がなくてもお金は引き出せます。
●預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
●届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
●事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
●損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
●国債を紛失した場合の相談に応ずること。
●休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。

キャッシュカードも通帳も、届け出印もなく、お金を引き出す手段がなくなった場合でも、本人確認ができれば、払い戻しに応じることになっています。問題は免許証などの本人確認書類がなくなってしまった場合はどうなるのでしょう。
その場合でも、金融庁は、「本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所・氏名等をお伺いし、登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応」をすると通達を出しています。
また、本人以外の家族、親族の払い出しについても、必要な条件を満たしたうえで、一定額までは払い出しに応じてくれます。
また、金融口座の情報共有を家族でしておくことが大事です。
いずれにしても、被災直後に心配なこと、時間が経過してから対応しなければならないことと、時間の経過とともに、お金に関することは手続きしなければなりません。
それでも各金融機関は、被災状況に合わせた対応をすることになっていますので、慌てず、あきらめず、窓口やカスタマーセンターに相談するようにしましょう。

事前の対策としては、保有している口座やパスワードなど、家族で情報の共有はしておきたいことです。
今回はお金の事でしたが、皆様はどう感じられたでしょうか。金融機関が自ら便宜を図ってくれていたのではなくて、銀行のトップである日本銀行が指示をだしていたのですね。私も一つ知識が増えました。